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出生届
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 戸籍・住民異動の届出をする

 

届出期間 子供が生まれた日を含めて14日以内
届出地

子供の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

父または母

(実際に届書を窓口にお持ちいただくのは、代理の方でも構いません。)

必要なもの

・出生証明書(病院でもらえます。)

・届出人の印鑑(スタンプ印不可)

・母子健康手帳(出生届出済の証明をします。)

受付時間 平日:午前8時30分~午後5時30分

 

 

平日閉庁後及び土日・祝日・振替休日・年末年始の閉庁時は、宿直室(市役所西側)にて

届書をお預かりします。あくまでもお預かりであり、内容の審査は休み明けとなります。

(届出日はお預かりした日となります。)

内容に不備がある場合、訂正のため再度来庁をお願いすることがあります。

届書欄外に必ず平日の日中連絡がつく電話番号をお書きください。

届出日前、平日来庁が可能な場合は、事前に届書の内容確認をいたしますので、

お問い合わせください。

 



Nコード
【art1】
 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください