RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
外国人登録(入国・出生・住所変更等)
HOME
≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 届出・証明 / 届出・登録 / 外国人の方が住民になる

日本に在留する外国人は、90日を超えて滞在する場合、外国人登録の手続きが必要です。 

入国の場合

入国の日から90日以内に、旅券、写真(縦4.5cm×横3.5cm正面上半身無帽のもの)をお持ちになり、本人が届出をしてください。

出生の場合

出生の日から60日以内に、同居の親族が届出をしてください。

住所の変更

転入または市内で住所を変更した日から14日以内に、外国人登録証明書をお持ちになり、本人が届出をしてください。代理申請の場合は、同居の親族に限ります。

 

●すでに登録している方で、在留期間・職業など外国人登録証明書に記載されている内容に変更があった場合は、14日以内に登録証明書をお持ちになり、本人または同居の親族が届出をしてください。



Nコード
【art10】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 1363 人 / 評価者数 2775 人

このページに関するお問い合わせ

市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください