日中一時支援事業
■障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う。
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■利用対象者
○常時介護を要する身体障害者手帳1・2級の身体障害者(児)・知的障害者(児) ・精神障害者(児)
○医師により発達に障害があると認められた者
○その他特に市長がこの事業による支援が必要と認めた者
■支給量
○1月あたりの必要と認められる時間
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者 グループホーム・ケアホーム入居者で個別減免の対象者 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
■報酬単価
| 事業単価 | ||
| 1時間以下 | 1,500円 | |
| 1時間超~2時間以下 | 2,500円 | |
| 2時間超~3時間以下 | 3,500円 | |
| 3時間超~4時間以下 | 4,000円 | |
| 4時間超~8時間以下 | 4,500円 | |
| 8時間超 | 5,500円 | |
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Nコード 【art101】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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