生活サポート事業
■障害者が、障害者自立支援法の規定による介護給付費の支給決定手続きにより「非該当」となりサービスの提供が受けられない場合、最長3ヶ月を期限として、家事援助のホームヘルプサービスを提供します。
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■対象者
障害程度区分が非該当の者で、家事に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたす恐れがあると市長が認めた者。
■支給量
原則として1月10時間、最長3ヶ月を限度とする。
■利用料
1時間 1,500円
■利用者負担
| 利用者 | 負担率 |
| 障害者自立支援法に基づく、利用者負担額の生じない世帯に属する者。 | 無料 |
| 上記以外の者 | 一律10% |
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Nコード 【art102】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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