自立支援医療(更正医療)
□自立支援医療(更正医療)の給付
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。
対象になるかたは、18歳以上で身体障害者手帳を保持するかたです。(18歳未満のかたたは、自立支援医療(育成医療)が適応されます。)
※18歳未満の児童の場合は、窓口は保健所です
■障害別更生医療の例
•肢体不自由(関節形成術、人工関節置換術、義肢適合手術など)
•視覚障害(角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術など)
•聴力障害(外耳の形成術、穿孔閉鎖術など)
•心臓の障害(先天性の欠陥・狭窄症に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など)
•腎臓の障害(人工透析療法、腎移植術など)
•音声・言語機能障害(歯科矯正など)
•小腸障害(中心静脈栄養法など)
•免疫機能障害(抗HIV療法、免疫調節療法など)
医療費の原則1割及び入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入するかた)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
■申請に必要な書類
自立支援医療費(更生)支給認定申請書
自立支援医療(更生医療)意見書(指定医療機関の医師の証明)
健康保険証の写し
国保:家族全員の保険証
社保:受診者と被保険者の保険証
身体障害者手帳の写し(同時に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、手帳写しは必要ありません。)
※原則として事前申請が必要です。
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Nコード 【art106】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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