精神障害で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
加入保険の種類にかかわらず、自己負担が原則1割になります。
ただし、世帯の課税状況や疾病の状況により自己負担額の軽減措置があります。
○ 月額自己負担上限額
・ 生活保護 0円
・ 低所得1 (市民税非課税 年収80万円以下) 2,500円
・ 低所得2 (市民税非課税 年収80万円超える) 5,000円
☆ 市民税を納税し、自己負担の軽減がある疾病に該当する方
・ 中間1 (市民税所得割 3万3千円未満) 5,000円
・ 中間2 (市民税所得割 23万5千円未満) 10,000円
・一定以上(市民税所得割 23万5千円以上) 20,000円
☆ 軽減措置がある疾病(重度かつ継続)
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障
害(依存症等)など。
☆ 市民税所得割を20万円未満納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度上の月額負担 上限はありません。
☆ 市民税所得割を20万円以上納税し、重度かつ継続の要件に該当しない方は、制度の対象外(3割負担)になります。
○認定申請
提出書類
・ 申請書(指定できる医療機関は原則1箇所です)
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 課税状況照会にかかる同意書
・ 保険証の写し
・ 障害年金証書の写し(受給している方のみ)
※ 申請書・診断書・同意書は社会福祉担当にあります
受給者証の有効期限は1年で、再認定の申請が必要です(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です)
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福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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