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保育園徴収金額 (保育料)

※平成20年度基準(参考)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

第2子

 

軽減

第3子以上

免除

階層

区分

定       義

3歳未満児

の場合

3歳児の場合

4歳以上児

の場合

第1

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む)

 

0 

 

0 

 

 

第2

第1階層及び第5~第10階層を除き、前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市民税非課税世帯

3,800

2,600

 

多い徴収金額を3/4減

 

最も多い徴収金額を免除

第3

均等割額のみの世帯

8,800

7,200

第4

得割額のある世帯

11,000

9,300

第5

第1階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

10,000円未満

16,200

13,200

第6

10,000円以上

40,000円未満

    23,000

21,700

第7

40,000円以上

72,000円未満

26,000

24,200

23,400

 

少ない徴収金額を3/4減

 

最も少ない徴収金額を免除

第8

72,000円以上

103,000円未満

34,200

26,600

24,600

第9

103,000円以上

413,000円未満

39,900

27,300

25,200

第10

413,000円以上

42,300

27,900

25,800

 

備 考

1 100円未満の端数は切り捨てる。

2 児童の属する世帯の階層区分が、第2階層と認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の基準額は徴収しないものとする。

(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で、現に児童を扶養している者の世帯又はこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で、身体障害者手帳、障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた児(者)を有する世

(3) 生活保護法に定める要保護世帯等で、市長が特に困窮していると認める世帯

(注)

1 階層の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)のすべてについて、それらの者の課税額の合計金額とする。

2 市民税の所得割額には、外国税額控除は適用しないものとする。

3 所得税額には、配当控除及び住宅借入金等特別控除は適用しないものとする。

 

 

 

 

 



Nコード
【art1106】
 

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福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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