心身障害者扶養共済年金制度
心身障害者(児)の保護者が死亡または重度障害の状態になった時に、残された障害者(児)に年金を支給することで、障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
この制度は共済制度で、障害のある方1人につき2口まで加入でき、加入者には一定額の掛金(年齢により1口月額3,500円~13,300円)を納付していただき、加入者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時は、残された障害者に毎月4万円(1口加入の場合は2万円)が支給されます。また、障害者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。
◆加入資格◆
障害のある方(※1)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方
・県内に住所があること
・年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
・特別疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
※1 障害のある方
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)
1.知的障害
2.身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害)
3.精神または身体に永続的な障害のある方で、1または2と同程度の障害と認められるもの。たとえば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など。
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Nコード 【art113】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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