韮崎市では今般の経済危機に際して、主に下記のメニューにより市内の事業者や求職者を支援しています。
【事業者向け】
1:雇用安定化対策助成金 ≪NEW !≫
韮崎市では、国の雇用調整助成金もしくは中小企業緊急雇用安定助成金を受給している市内企業者に対して市単独による加算助成金を交付します。
(平成21年4月~平成22年3月)
【助成対象者】
①市内に継続して1年以上店舗、工場又は事業者を有している者
②韮崎市商工会会員である者
③市税等を滞納していない者
④休業又は出向に係る雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給決定を受けた者
※教育訓練費の加算を受けている日数は対象とはなりませんのでご注意願います。
【助成基準】
①中小企業者・・・休業等労働者一人一日当たり限度額1,000円
(年間限度額100万円)
②上記以外社・・・休業等労働者一人一日当たり限度額500円
(年間限度額500万円)
(国<ハローワーク>の交付決定後1月以内に提出願います)
【必要書類】
①申請書
②雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金支給申請書の写し
③ 〃 算定書の写し
④ 〃 支給決定書の写し
⑤その他(必要に応じて依頼いたします)
雇用安定化対策助成金交付 請求書 (市からの交付決定後に提出願います。)
≫最寄りのハローワークで実施している主な雇用対策≪
※雇用調整助成金・・・ 景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業及び教育訓練又は
出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が
支給されます。
※中小企業緊急雇用安定助成金・・・ 中小企業向けに雇用調整助成金の
助成内容等を拡充した制度です。
※トライアル雇用・・・ 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の
常用雇用への移 行や雇用のきっかけとするため、
経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に
短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
2:利子補給金・保証料助成金 概要チラシ
≪対象資金拡大!≫
【助成対象者】
①常時雇用従業者数100人以内
②市内に継続して1年以上事業者等を有しており、今後も市内で事業を継続
しようとする者
③韮崎市商工会会員である者
④市税等を滞納していない者
【助成基準】
①利子補給金・・・補給率30%・補給期間借入後1年間・限度額10万円
②保証料助成金・・助成率50%・年間限度額50万円
(融資実行日から14日以内に提出願います≪韮崎市商工会経由≫。)
<対象融資>
平成21年4月~
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融資名 |
利子補給 (30%) |
保証料助成 (50%) |
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山梨県 商工業 振興資金 |
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連鎖倒産防止融資 |
○ |
○ |
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不況業種対策融資 |
○ |
○ |
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原油・原材料価格高騰対策融資 |
○ |
○ |
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事業促進融資 |
○ |
○ |
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新 規 追 加 |
小規模企業サポート融資 |
○ |
山梨県助成50% |
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起業家支援融資 |
○ |
○ |
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新分野進出支援融資 |
○ |
○ |
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商工会 |
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商工貯蓄共済融資 |
- |
○ |
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スイフト500 |
- |
○ |
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日本政策 金融公庫 |
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普通貸付(一般貸付) |
○ |
- |
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マル経融資 |
○ |
- |
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新規追加 |
特別貸付 (セーフティネット貸付) |
○ |
- |
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利子補給金及び保証料助成金 請求書(市からの交付決定後に提出願います。)
3:中小企業信用保険法の認定制度について
この制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいる、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している等経営の安定化や資金繰りに支障をきたしている中小企業を支援するための制度で、中小企業信用保険法に基づいて市長の認定を受けると、山梨県信用保証協会において保証枠が拡大され融資が受けやすくなります(※緊急保証制度)。
以下は、特にお問い合わせの多い5号認定についてのご案内です。
5号認定・・・全国的に業況の悪化している業種を営む中小企業者で下記の経営状況に該当している場合に認定が受けられます。
・直近3ヶ月の平均売上額等が前年同期比マイナス3%以上
・直近3ヶ月の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上
・製品等原価の内20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているが、製品等価格に転嫁できていない。
この認定を受けるためには国が定める特定業種を営んでいる必要があります。
5号認定 申請書 (特定業種名を必ず記入ください)
【必要書類】
①申請書2通
②申込時点における最近3か月間の月平均売上額等が確認できる資料2通
③前年の②と同時期における月平均売上額等が確認できる資料2通
(上記1~3のお問合わせ 商工観光課 商工労政担当 内線216)
【求職者向け】 ≪NEW !≫
4:ホームヘルパー資格取得に対する助成金
【助成対象者】
訪問介護員研修2級課程を受講し、
平成21年4月1日以後に当該課程を修了した韮崎市民
【助成金額】
受講料の50%(5万円を限度額とする)。
(研修修了月の翌月から3月以内に提出願います。)
【必要書類】
①申請書
②受講料の内訳がわかる書類
③研修を修了した旨の証明書の写し
(お問合わせ 福祉課 福祉介護担当 内線180)
5:新規就農者に対する助成金
【助成対象者】
新規就農する農業後継者及びIターン・Uターン者等による新規参入者で、山梨県の認定就農者となった者
【助成金額】
生活支援事業・・・一世帯当たり月額5万円(2年間と限度期間とする)
住居助成事業・・・一世帯当たり月額3万円(2年間を限度期間とする)
【支給条件】
市内に住居を有し、事業終了後3年以上、市内での営農の継続が見込まれる者。市内において新規就農から2年以内に限る。
(事業を実施しようとするときに提出願います。)
【必要書類】
①申請書
②就農計画申請書の写し
③就農計画認定書の写し
④住民票
⑤その他
(お問合わせ 農林課 農林振興担当 内線223)
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Nコード 【art1157】 |
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