※国が平成21年度に限り、経済危機対策の一環として支給する予定でした子育て応援特別手当事業(平成21年度版)ですが、10月16日に執行停止が閣議決定されたため、事前申請の受付をすることができなくなりました。
また、本事業の実施につきましても見送ることになりました。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■子育て応援特別手当(平成21年度版)とは
現下の厳しい経済情勢を踏まえ、幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成21年度に限り、国の「経済危機対策」の一環として、幼児教育期の子どもに対して手当てを支給する事業です。
■支給対象基準日
平成21年10月1日
(平成21年10月1日に住民登録及び外国人登録している市町村への申請となります。)
■対象となる子ども
生年月日が平成15年4月2日~平成18年4月1日で基準日において次のいずれかに該当する子ども
①住民基本台帳に記録されている者
②外国人登録原票に登録されている者(在留資格を有しない者及び短期滞在者を除く)
※子育て応援特別手当(平成21年度版)につきましては、支給対象となる子どもが第1子まで拡大しています。
■支給対象者
支給対象とな子どもの属する世帯の世帯主でいずれかに該当する者
①住民基本台帳に記録されている者
②外国人登録原票に登録されている者(在留資格を有しない者及び短期滞在者を除く)
■支給額
対象になる子ども一人あたり3万6千円
■支給方法
世帯主が指定する口座への振込
(世帯主または世帯構成者の口座に限ります。手当の支払いは1回払いとなります。)
※韮崎市の事業の開始日及び申請方法に関しましては、現在準備を進めておりますので、決定次第お知らせいたします。
DV被害者の方へ子育て応援特別手当(平成21年度版)のお知らせ
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Nコード 【art1219】 |
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福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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