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DV被害者の方へ子育て応援特別手当(平成21年度版)のお知らせ
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※国が平成21年度に限り、経済危機対策の一環として支給する予定でした子育て応援特別手当事業(平成21年度版)ですが、10月16日に執行停止が閣議決定されたため、事前申請の受付をすることができなくなりました。 

また、本事業の実施につきましても見送ることになりました。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

■住民登録について

 

 子育て応援特別手当(平成21年度版)事業の開始に伴い、DV被害者の方につきましては、支援措置(閲覧制限措置等)(注1)を活用して実際の居住地に住民登録を変更してください。

 

(注1)

支援措置は、転出先の住所等を配偶者に見られないようにするものです。

DV被害者の方が警察署等に相談した上で支援措置の実施を申し出ることによって、配偶者等による住民基本台帳の閲覧や住民票の交付について制限を設けることが可能です。

 

 

■転入・転居届出提出期限

 平成21年10月14日まで

 (異動日は平成21年10月1日(基準日)までとなります)

 

 

いろいろな事情でどうしても今お住まいの市区町村に住民登録できない場合

 

 

 

 

厚生労働省HP

 

 


関連ホームページ : 子育て応援特別手当(平成21年度版)の執行停止について(厚生労働省)

Nコード
【art1224】
 

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