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精神障害者保健福祉手帳交付
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳の種類

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病棟が対象です。

障害の程度によって、1級から3級までに区分され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。

 期限は交付日から2年で、更新の申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。)


○交 付・更 新

 提出書類

 ・ 申請書

 ・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)または障害年金証書の写しと年金内容を確認するための同意書

 ・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

 

○再交付

 手帳を紛失または破損したとき

  提出書類

 ・ 申請書

 ・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

 

○住所・氏名変更

 届出をしてください

 

○返 還

 県外へ転出したとき、死亡したときは手帳を返還してください

 

 申請書・診断書・同意書・各種届出書は社会福祉担当にあります



Nコード
【art128】
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください