精神障害者保健福祉手帳交付
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病棟が対象です。
障害の程度によって、1級から3級までに区分され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
期限は交付日から2年で、更新の申請が必要です。(有効期限の3ヶ月前から手続き可能です。)
○交 付・更 新
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)または障害年金証書の写しと年金内容を確認するための同意書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所・氏名変更
届出をしてください
○返 還
県外へ転出したとき、死亡したときは手帳を返還してください
※申請書・診断書・同意書・各種届出書は社会福祉担当にあります
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Nコード 【art128】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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