母子・父子家庭の相談(母子自立支援員)
韮崎市では、母子自立支援員を設置し、ひとり親家庭の暮らしのこと、子どものこと、また、母子・父子世帯等の自立・就業や支援等の相談を受け付けています。
お気軽にご相談ください。秘密は厳守されます。
なお、各地域には主任児童相談員もおりますので、連絡先等は福祉課子育て支援担当までお尋ねください。
| 母子・父子家庭とは… |
|
母子家庭 夫が死亡また、夫と離婚して、夫のいない状態となった方が、20歳未満の子供を養育している家庭を母子家庭といいます。 また、次の方も「夫のない状態」に含まれ、母子家庭と同等と扱われます。
父子家庭 父子家庭は、法律上の定義はありませんが、現に配偶者がなく、次のいずれかに該当する方が20歳未満の子どもを養育している家庭と考えられます。
|
|
Nコード 【art129】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








