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議会のしくみ・議員等の役割
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■ 市議会と行政

 地方公共団体には、意思決定や方針を決める議決機関と、実際に仕事を行う執行機関があります。
  議決機関である市議会は、条例や予算を定めたり、市政の方針を決定します。執行機関は、議会の議決に基づいて実際の仕事を行う機関で、市長をはじめ教育委員会、選挙管理委員会などがあります。
  市議会と市長は独立・対等で、お互いにけん制しながらも、調和を保ちながら市政を行います。


■ 議   員

 市議会は、市民の直接選挙によって選ばれた議員によって構成されています。
 地方自治法(第91条)では、自治体の人口によって議員の上限数を定めていて、韮崎市議会の上限数は26人となりますが、平成14年から条例により議員定数を20人としました。市議会議員の任期は4年と定められています。


■ 議長と副議長

 議長は対外的に市議会を代表するとともに、議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。副議長は、議長が事故や欠けた場合に、議長に代わってその職務を行います。議長・副議長ともに、議員の中からそれぞれ選挙によって選ばれます。


■ 会   派

 市議会では、所属政党や主義主張を同じくする議員が「会派」をつくって活動しています。


■ 定例会と臨時会

 市議会には、3月・6月・9月・12月の年4回定期的に招集される「定例会」と、会議を開く必要が生じた場合にその都度招集される「臨時会」があります。



■ 本会議

 本会議は、市議会の意思を決定する会議です。市議会に提出された議案や市議会としての意見表明などの可否本会議において決められます。
  議員は招集された日に議場に参集し、議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。
  本会議では,市長や議員から提案された議案についての説明や質疑、採決などが行われます。
  議員が、市政全般について、市長などの考えを問いただすため、一般質問を行います。


■ 議会運営委員会

 議会運営を円滑に行うために、議会運営委員会が設置されています。各会派や議員の意見を調整し、議会運営上必要な事項に関し取り決めを行います。


■ 常任委員会

 市の仕事は非常に広範囲にわたるため、常任委員会を設け、議案や請願などを専門的・能率的に審査しています。議員はいずれかの常任委員会に所属することになっています。
 総務教育常任委員会
 市民生活常任委員会
 産業建設常任委員会

 財務常任委員会


■ 特別委員会

 特別委員会は、特定の問題を審査、調査するために一時的に設置されます。 

 現在、

  韮崎駅前施設「旧ルネス」利活用調査特別委員会

  議員定数調査特別委員会

                   が設置されております。



Nコード
【art133】
 

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〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1211
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