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市民から市政等に対する要望
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「べんりに」 / 議会 / 市議会の概要 / 請願・陳情について

市民は、市政に対する要望があるときは、市議会に対して請願・陳情をすることができます。紹介議員があるものが請願、ないものを陳情として取り扱います。

 

■ 請 願

 請願は、常任委員会で内容を審査(委員会付託)し、審査の結果を議長に報告し、議長は議会で採決します。結論がでたものは、請願者に通知するとともに、採択した請願は市長など関係先に送り、その実現を図ります。ただし、内容によっては結論が出ないことがあります。
(審議⇒採択・不採択・継続審査・審議未了)


■ 陳 情

 陳情は関係先に送付しますが、採択・不採択などの結論は出しません。


 請願をする場合には、下記の規則をご確認ください。

○韮崎市議会会議規則(抄)

 

(請願書の記載事項等)

第130条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。


(陳情書の処理)
第136条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

 

請願・陳情の提出方法

 

 請願(陳情)書の様式は特に決まっていませんが、下記の書式例を参考に市議会議長宛提出してください。

  請願の趣旨及び請願事項については、明快にお書きください。

 請願書には紹介議員の署名が必要です。議員本人に趣旨等説明し依頼してください。

  紹介議員は、委員会審議・議会採決の都合上、議長及び関係委員会委員長はあまり望ましくありません。

 

請願・陳情の受付

 定例会初日の午後5時までに受付された請願が、その会期内の審議対象となります。

 請願・陳情は、市役所5階の議会事務局へ提出してください。



Nコード
【art138】
 

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〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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