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木造住宅耐震診断事業について
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■韮崎市木造住宅耐震診断事業とは?

  韮崎市は、東海地震の地震防災対策強化地域に指定され、
  古い木造住宅は倒壊する危険が予想されます。
  市民の皆さんの居住する住宅の耐震診断を実施することにより、
  住宅の耐震性について認識を深めていただき、
  耐震化への促進を目的として、国や県の補助事業を活用しながら行う事業です。

 


■耐震診断が出来る住宅

  1) 昭和56年5月31日以前に着工した
     木造在来工法の住宅。

  2) 階数 : 2階以下の住宅。

  3) 延床面積 : 300㎡以下の住宅。

  4) 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅。


     (注意)
      木造の住宅でも、プレハブ工法・ツーバイフォー工法等は除く。
      店舗併用住宅等は、半分以上が住宅であること。


■申請受付日

  随時受け付けております。

   (注意)
     平成27年度まで事業があります。
     平成22年度の募集件数は30件の予定です。
     また、先着順とさせていただきますので、
     申請手続きはお早めにお願いします。 


■診断について
  
  診断費用 : 申請者の費用負担はありません。
  診断者   : 韮崎市が委任した診断者が行います。

  診断者が実際に住宅に行き、調査をします。
  外観・内部・天井裏等の目視調査、聞き取り調査などをしますので
  3時間程度の調査になります。


■申請手続き

  診断について申請用紙はこちら


  また、建設課建築営繕担当にも用意してありますので、窓口までお越しください。

  申請用紙に必要事項を記入し、押印の上、建設課建築営繕担当の窓口に提出してください。
  その際、下記の物がありましたら、その写しを添付してください。

  

    〇昭和56年5月31日以前に着工したことが分かるもの。
      (例:建物登記簿謄本の写し、工事請負契約書の写し等)

    〇木造在来工法であることが分かるもの。
      (例:工事請負契約書の写し、図面等)

    〇住宅の図面

    〇住宅金融公庫の借り入れ時の書類(借り入れの方のみ)

 


■申請者へのお願い

  〇申請後、内容の審査を行い、診断者派遣可否の決定通知書を お送りいたします。
    (通知が届くまでしばらくお待ちください。)

  〇通知書送付後に、診断者より調査日の連絡をいたします。
    都合の悪い方は診断者にご連絡ください。

  〇調査の時間は、半日程度と思われます。
    調査のときには、住宅の内外を調査いたしますので、立ち入ることが条件になります。
    調査は主に、目視の調査となりますが、

    必要に応じて破壊調査を 行わなければ診断が出来ない場合があります。

    申請者の承諾を受け必要最低限の破壊を行いますが、

    復旧費用は申請者の負担とさせていただきます。

  〇現在までに被害(火災・地震・積雪等)がある方は、調査日にお知らせ下さい。

  〇調査時に、申請の内容と異なることが(対象建築物でなかった)判明した場合は、

    申請者に費用を負担願います。



Nコード
【art144】
 

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このページに関するお問い合わせ

建設課 建築営繕担当 (内線 243・244)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください