■子ども手当制度とは
平成22年4月より「児童手当」から「子ども手当」に制度が変わりました。子ども手当は次代の社会を担う子供の育ちを社会全体で応援する制度です。
■手当を受けられる方は
0歳から中学校終了までの子どもを養育している方に支給されます。(所得制限はありません。)
※「中学校終了までの子ども」とは「15歳になった日以降最初の3月31日を迎えるまでの子ども」です。
※公務員の方は所属庁から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
■子ども手当を受給するには
異動のあった日から15日以内に手続きをすると、異動のあった翌月から受給できます。
受給するには、認定請求書の提出が必要になります。(公務員の方は勤務先へ申請してください。)
出生等で手当の受給対象となる場合も申請をしないと受給できませんのでご注意ください。
また、すでに手当を受けている方でも出生等で支給の対象となる児童が増えた場合は、額改定請求書の提出が必要です。減額の場合も届出の必要がありますのでご注意ください。
なお、転出等で受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届の提出が必要になります。。
減額・消滅の対象者の方であって、届出しないまま受給し続けていると、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
■認定請求に必要な添付書類
・受給者の保険証の写し(厚生年金に加入している場合のみ)
・請求者の銀行等の口座番号(ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください)
・その他必要に応じて提出する書類があります
■支払時期
手当は、原則として、2月、6月、10月に、それぞれ前月分まで(4か月分)支払われます。
振り込み日は支払月の10日を予定しておりますが、金融機関休業日の場合は、前営業日となります。
■続けて子ども手当を受ける場合は
現況届の提出が必要になります。子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をしなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き子ども手当が受け取れる要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出をしないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
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福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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