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国保の加入・脱退(手続きについて)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 国保 / 国民健康保険 / 制度について

手続きはお早めに!

国保へ加入したり、脱退する場合には、14日以内に世帯主の方は必ず届け出なければなりません。

国保では、一人一人が被保険者で、加入は世帯ごとで行われます。

  平成16年度より一人に一枚、被保険者証が交付されています。

届け出が必要な場合 持参するもの
国保に加入する場合 他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき、またはその扶養家族でなくなったとき 社会保険離脱証明書、年金受給者は年金証書

子どもが生まれたとき

(※注1)

印鑑、保険証、母子健康手帳、振込先口座のわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人登録をして日本に1年以上滞在する人 外国人登録証、パスポート、ビザ

(※注1) 国保加入者が出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

(※)社会保険等の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合、今まで扶養されていた方は国保に加入していただく必要があります。加入には上記の「扶養家族でなくなったとき」と同様の手続きが必要です。なお、このようなケースで国保に加入した場合、国保税の軽減が受けられる可能性があります。

 

届け出が必要な場合 持参するもの
国保をやめる場合 他の市町村へ転出するとき 世帯員全員の保険証
職場の健康保険に入ったとき、またはその被扶養者となったとき 国保と加入した職場の両方の保険証(被扶養者となった場合には認定年月日のわかるもの)
死亡したとき (※注2) 印鑑、保険証、死亡を証明するもの、振込先口座のわかるもの
生活保護を受けたとき 保護決定通知書、保険証

(※注2) 国保加入者が死亡した場合、申請により葬祭費が支給されます。

(※) 75歳になり、後期高齢者医療制度に加入することになった場合は、自動的に国保喪失となるため、届出の必要はありません。

 

届け出が必要な場合 持参するもの
その他の場合 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
世帯分離や合併をしたとき 保険証
修学のため一時的に他の市町村に住むとき 印鑑、保険証、在学証明書
保険証をなくした、破ったり汚してしまったとき 印鑑、破ったり汚してしまったときはその保険証、身分を証明するもの
交通事故のときで国保を使う場合 保険証、印鑑、事故証明書

※ その他国保以外の手続きが必要となる場合もあります。



Nコード
【art183】
 

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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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