出産したとき(出産育児一時金)
■国保に加入している者が出産したときには出産育児一時金が支給されます。
なお、死産、流産であっても妊娠12週(85日)以降であれば支給されます。
| 支 給 額 |
420,000円 (1出生児につき) (平成21年10月1日以降に生まれたお子様)
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| 申 請 書 名 |
出産育児一時金申請書
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| 申請に必要なもの |
保険証、印鑑、母子健康手、出産にかかった費用の領収書、世帯主等名義の銀行口座番号がわかるもの、医師の証明書(死産、流産のとき)
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■平成21年10月1日から、直接支払制度の運用が始まりました。
この制度を利用すると、出産育児一時金を市が直接に医療機関及び助産所に支払います。
(被保険者の方の医療機関等での窓口負担は一時金との差額です。)
■出産にかかった費用が、支給額未満だった時は申請により差額を支給できます。
申請に必要なものは上記と同様です。
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Nコード 【art190】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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