《子ども医療費助成制度とは・・・》
子ども医療費助成制度とは、子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進をはかることを目的に、医療費の一部を助成するものです。
《対象者》
子ども医療費の対象となるのは、以下の条件がすべてそろっている子どもです。
(本市では所得制限はありません)
受給資格は1年更新で、毎年4月に新しい受給者証をお送りします。
出生・転入の場合は、出生等の手続きと同時に韮崎市子ども医療費助成受給者証を交付しています。
・韮崎市内の住所票に記載されている満12歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども
・健康保険加入者
なお外国人の場合は、外国人登録されている健康保険加入者のみ助成対象です
※受給資格や、加入保険等に変更があった場合、かならず届出をしてください。
《助成の内容と方法について》
医療機関等でかかった医療費
( 注)保険のきかない診療(診断書料・薬の容器代・検診料・差額ベッド代・入院時食事療養費などについては自己負担になります。
[窓口無料化の場合]
平成20年4月1日より、今まで国民健康保健加入者のみを対象としていた窓口無料化が、社会保険等でも対象となりました。
原則として、子ども医療費受給者証と保険証を医療機関窓口に提示すると保険内診療分の一部負担金が徴収されなくなります。
なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。
・山梨県外の医療機関で受診された場合
・被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国 保組合を除く)に加入している場合
・日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合
[償還払いの場合]
窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、これまでどおり領収書を添えて申請することにより助成金は支払われます。
子ども医療費助成金請求書(市役所窓口またはホームページよりダウンロード)に必要事項を記載し、医療機関・薬局の領収書を添付のうえ、下記の通り請求してください。
・月ごと
・個人ごと(兄弟・姉妹がいる場合は別々に請求)
毎月25日までに申請された方は翌月末に支給されます。
子ども医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用下さい
必ずA4用紙にプリントしてください。
《申請する前に確認を・・・》
☆請求書は、医療機関にかかった日の翌月から1年以内のものであるか
☆年齢要件は満たしているか
☆他の制度(高額療養費・付加給付金等)に該当していないか
(もし、他の制度に該当している場合、その制度で給付金を受け取り、残金を市役所にて助成します。請求時、その旨のわかる書類を添付してください。)
☆請求書が → 月ごと・個人ごとになっているか
☆請求書に添付する領収書に診療点数が明記されているか
点数表示のない医療機関は、会計時に診療点数と患者名を領収書の空いているところに記入してもらってください
(領収書の紛失の場合は証明欄に証明してもらってください)
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Nコード 【art197】 |
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市民課 国保医療担当 (内線 127・128・129・130)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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