労使紛争の解決
○山梨県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争
(個別的労使紛争)の解決を支援するためにあっせんを行っています。
あっせんは、労働者と使用者(事業主)のどちらからでも申請でき、無料です。
あっせん制度の詳細は、山梨県労働委員会ホームページに掲載されています。
|
Nコード 【art234】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
商工観光課 商工労政担当 (内線 215・216)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
商工観光課 商工労政担当 (内線 215・216)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








