使用料について
◎使用水量の決め方
下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、地下水等を使用している場合もありますので、次の表のようになります。
| 使用状況 | 一般 | 営業 |
| 水道水のみ | 水道水使用水量 | 水道水使用水量 |
| 地下水等のみ | 認定人員×8㎥/月 | 量水器による計測量 |
| 水道水+地下水等 | 水道水使用水量 + 認定人員×4㎥/月 |
水道水使用水量 + 量水器による計測量 |
1.地下水等を使用する場合で、量水器を設置した場合は、量水器による計測量をもって汚水量とします。
2.営業用で地下水等を使用する場合は、量水器を設置していただきます。
3.一般家庭で水道水と地下水等を併用している場合は、水道使用料の検針メーターに世帯構成員1人あたり4㎥の水量を加えた汚水量となります。ただし、使用水量が井戸水の基準認定水量(1ヶ月につき世帯構成員1人あたり8㎥)以下の場合は、井戸水の基準汚水量となります。
◎使用料金表(2ヶ月分)
| 汚水の種類 | 汚水量 | 料金 |
| 一般用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 1,470円 |
| 20㎥を超え60㎥まで | 1㎥につき 89.25円 | |
| 60㎥を超え100㎥まで | 1㎥につき105円 | |
| 100㎥を超えるもの | 1㎥につき120.75円 | |
| 公衆浴場用 | 20㎥まで(基本汚水量) | 2,100円 |
| 20㎥を超えるもの | 1㎥につき105円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき105円 |
※上記の下水道使用料金表のそれぞれの単価には、消費税を含んでいます。
◎使用料金のお支払い
・原則として2ヶ月ごとに計算し、お支払いいただきます。 また、水道水を使用している方は、水道料金と併せてお支払いいただくこととなります。
・支払い方法は 納入通知書により下記の場所でお支払いいただく方法と、便利な口座振替による方法があります。
◎納付場所
・取扱金融機関
山梨中央銀行・甲府信用金庫・山梨信用金庫・山梨県民信用組合・梨北農業協同組合・三井住友銀行 甲府支店・
ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
※口座振替の申し込みは、取引き先の金融機関で手続きしてください。ただし、すでに水道料金を口座振替にしてある方は手続きの必要はありません。
◎使用変更・中止の届出は
転出、転居や名義変更、または世帯構成員の変更(井戸水使用世帯のみ)などにより異動があったときは、すみやかに韮崎市役所 上下水道課 下水道担当に届出てください。
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Nコード 【art259】 |
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このページに関するお問い合わせ
上下水道課 下水道担当 (内線 613・614)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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