■ 農業振興地域制度について
優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度に併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられております。山梨県が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これを受け、韮崎市では農業振興地域整備計画を策定し、農業用地として利用すべき区域を農用地区域として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しています。
<農業振興地域整備計画>
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を確保するとともに農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興計画であります。山梨県から農業振興地域の指定を受け、今後10年間を見通して農用地区域を定めた「農用地利用計画」と農業振興に関する施策展開についての「基本計画(マスタープラン)」から構成されています。
<農用地区域の設定要件>
農用地区域には、以下の土地が含まれます。
|
(1)
|
集団的に存在する農用地(10ヘクタール以上のもの) |
|
(2)
|
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等を行っている土地 |
|
(3)
|
前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地 |
|
(4)
|
農業用施設用地で2ヘクタール以上の規模のもの又は前記第1号及び第2号に掲げる土地に隣接しているもの |
|
(5)
|
前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形式その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためのその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地 |
<農振除外の手続き>
農用地区域内の農用地(農振農用地)において、住宅や工場等の建設、駐車場や資材置場等の計画があり、農地を転用(農業以外の目的に利用)しようとする場合は、農地法による転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外(農振除外)をする必要がありますので、農振農用地の転用をお考えの方は、事前にご相談ください。
(1)農用地区域からの除外要件
農振除外をするにあたっては、以下の除外要件を全て満たしていることが必要です。
|
【1】
|
農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと 。 |
|
【2】
|
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
|
【3】
|
担い手農業者等に対し、除外により、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。 |
|
【4】
|
農用地区域内の農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 |
|
【5】
|
国の直轄地又は補助による土地改良事業又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施工に係わる区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。 |
<農用地区域からの除外申出の受付>
平成23年度農用地除外申出(農振除外)の受付
事前相談期間 平成23年4月11日(月) ~ 15日(金)
申出受付期間 平成23年4月18日(月) ~ 28日(木)
農用地区域除外申出書のダウンロード
<農用地区域の除外手続きの流れ >
| 1 | 農用地区域からの除外申出の受付 | 農用地区域内の農地について、農振除外したい旨の内容を上記により申出てください。 |
| 2 | 意見の聴取・調整・計画(案)の作成 | 申出をいただいた農地について、農業振興への影響や除外基準等を勘案して、農用地利用計画の変更(案)を作成します。その際、山梨県との調整を行います。 |
| 3 | 韮崎市農業振興計画推進協議会への諮問 | 2で作成した農用地利用計画変更(案)について、韮崎市農業振興計画推進協議会に諮問します。 |
| 4 | 公告・縦覧期間(30日間) | 作成した農用地利用計画(案)について公告し、30日間縦覧します。この期間に市民の方は、意見書を提出することができます。 |
| 5 | 異議申出期間(15日間) | 縦覧期間終了後、15日間異議の申出を行うことができます。 |
| 6 | 山梨県との協議 | 異議申出の期間内に異議の申出がなければ、計画変更について、山梨県と協議を行います。 |
| 7 | 公告・申出結果の通知 | 山梨県知事からの回答(同意)をもって、農用地利用計画の変更を公告します。また、申出をいただいた方には、その結果を通知いたします。除外となった場合には、転用の許可申請の手続きを韮崎市農業委員会にて進めてください。 |
<農用地区域内の農用地に農業用施設等を建てる場合>
農用地区域内にある農用地(田・畑)に、農業用施設を建設する場合は、農用地区域から除外する必要はありませんが、その面積分だけ「農用地」から「農業用施設用地」として、用途区分を変更する必要がありますので、農林課備え付けの用紙にて届出をしてください。
また、農業用施設を取り壊した際には農林課へ届け出てください。
|
Nコード 【art307】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
農林課 農林振興担当 (内線 223・224・225)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








