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口座振替納税
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「べんりに」 / 納期・支払 / 納付 / 納入について

口座振替納税は、一度お申込みいただければ、指定された金融機関やゆうちょ銀行及び郵便局の口座から、各納期ごと自動的に引き落として納税する便利な制度です。ぜひ、ご利用ください。

*取り扱い可能な金融機関については市税を納税することができる金融機関と同じです。

 

■申込方法

◎金融機関・ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口にてお申込ください。


◎市内の金融機関店舗で手続きされる場合は、各店舗に「韮崎市預金口座振替依頼書」が備えつけてありますので、通帳・通帳届出印をお持ちになり、振替開始を希望される納期の申込期限までに金融機関又は郵便局の窓口でお申し込みください。

◎市外の金融機関店舗をご利用される場合は、依頼書が店舗にご用意されていない場合がございますので、市役所収納課にてお電話していただき、依頼書(解約書)をお取り寄せいただいた上で、金融機関又はゆうちょ銀行及び郵便局窓口でお申し込みください。


◎振替の開始は、毎月10日までに金融機関から市役所に回送されたものについて翌月の納期(月)分から開始します。

■ご利用いただける市税等
市民税・県民税(普通徴収分)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
■振替日

※各納期(月)の末日(休業日の場合は翌営業日)(12月は25日)

■軽自動車税について

軽自動車税の場合、納税義務者の所有する全ての車両が振替対象となります。(車両指定はできません。)

■引落しできなかった場合

残高不足等の理由で振替されなかった場合には、再引落はできませんので、後日送付される納付書で納付ください。

■内容の変更があった場合(解約の場合)

下記のような口座や振替内容に変更がある場合には、新たに(解約・変更)の申込みが必要です。

1.口座振替による納付をやめるとき
2.口座振替による納付税目を変更(追加・取消)したいとき
3.口座振替の口座内容を変更(口座番号・預金者名等)したとき
4.固定資産税・国民健康保険税で、相続等により納税義務者の名義を変更したとき

■領収書について

領収書は発行いたしませんので、通帳記帳にて確認ください。

■還付について

市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の更正等により還付金が発生した場合は、当該口座に振り込まれますのでご了承ください。

○キャッシュカードによる口座振替受付サービスについて



 通常の口座振替の登録方法ですと、口座の登録印鑑を押印したり、登録する金融機関等へ提出する必要がありました。

 この制度は、下記の申込可能金融機関に限り、市役所収納課窓口にキャッシュカードを持参頂き、登録できる制度です。

 申込書に記載する必要もなく、簡単に登録できますので、ご利用ください。

■申込可能金融機関

山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行及び郵便局

■申込方法

上記の金融機関のキャッシュカードを市役所収納課窓口までお持ちください。

なお、登録にあたりキャッシュカードの暗証番号の入力が必要になります。

■ご利用いただける市税等
市民税・県民税(普通徴収分)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料

後期高齢者医療保険料

■申込期限

希望される振替月の15日までに申込みください。(休業日の場合は翌営業日まで)
 

*土日及び祝日は除きます。 

*処理の都合上遅れる場合もありますのでご了承ください。

■その他

ご利用いただける市税等や振替日、領収書等登録に関する事項につきましては、通常の口座振替登録と同じになりますので、上記をご確認ください。

*クレジットカード及びローンカード、代理人カード、貯蓄預金カードでの登録はできません。

 



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【art327】
 

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このページに関するお問い合わせ

収納課 徴収第2担当 (内線 165・166)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください