「軽自動車税口座振替納入済通知書」に、有料で広告掲載を希望する広告主を募集します。
「軽自動車税口座振替納入済通知書」広告掲載基準
(趣旨)
第1条 この基準は、韮崎市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年2月韮崎市訓令乙第5号。以下、「要綱」という。)に基づき、「軽自動車税口座振替納入済通知書」への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この基準において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(広告の掲載位置)
第3条 広告の掲載位置は、「軽自動車税口座振替納入済通知書(はがき)」内の圧着時裏面、1色刷りとし、位置は市が指定するものとする。
(広告の規格等)
第4条 掲載する広告の規格は、1枠につき縦50mm、横80mmを基準とする。
2 広告のデザイン及び内容は、「軽自動車税口座振替納入済通知書」のデザインと調和がとれたものとし、市と広告掲載希望者との間で協議の上、決定する。
(広告の掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠あたり年額10,000円とする。
2 広告の掲載料は、原則として広告掲載決定通知後、14日以内に納付するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、1年度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(広告の募集枠)
第7条 募集する広告枠数は、年に1度発行する「軽自動車税口座振替納入済通知書」につき、2枠とし、広告の掲載は広告掲載希望者に対し1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。
(掲載の申込み)
第8条 広告掲載希望者は、毎年度4月末日までに広告掲載申込書を市長に提出しなければならない。
(広告の掲載の取下げ)
第9条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて「軽自動車税口座振替納入済通知書」への広告の掲載の取下げを市長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(その他)
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、平成20年3月25日から施行する。
収納課 徴収第2担当 (内線 165・166)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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