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住宅耐震改修工事に対する減額措置
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既存住宅の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合には、改修後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

 

減額措置の対象
1 昭和57年1月1日以前から存していた住宅。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)
2 平成18年1月1日以降に行った耐震基準に適合した改修工事で、工事費が1戸あたり30万円以上のもの。

 なお、この減額を受けている場合、住宅の省エネ改修工事に対する減額措置、住宅のバリアフリー改修に対する減額措置を併せて受けることはできません。

減額の範囲
 減額となるのは、住宅用家屋のうち居住のみで、床面積が1戸あたり120㎡相当分が減額対象になります。

減額期間 

工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年度分

 

 たとえば、平成22年中に耐震改修した場合は、平成23~24年度の2年度分が減額されます。

減額を受けるための手続
 地方公共団体や建築士等が発行した証明書と改修費用が確認できる書類を添付し、改修後3か月以内に申告してください。

 

 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書

 耐震基準適合証明書



Nコード
【art354】
 

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税務課 固定資産税担当 (内線 156・157・158)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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