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国民年金の被保険者
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 年金 / 国民年金 / 国民年金の制度について

国民年金の被保険者は、その人の職業や保険料の納め方で、次の3種類に分かれます。

◎必ず加入しなければならない人

 ◆第1号被保険者
   20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバ

 イト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
   国民年金保険料は自分で納めます。一定期間分まとめて前納すると割引があります。
   また、便利な口座振替制度もありますのでぜひご利用ください。納付通知書は、国から直接送

 付されます。

 ◆第2号被保険者
   厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。
   国民年金の保険料は、それぞれの被用者年金制度が国民年金の制度に基礎年金拠出金とし

 て一括拠出しますので、個別に納める必要はありません。

 ◆第3号被保険者
   厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以

 上60歳未満の人。
   国民年金保険料は配偶者の加入している被用者年金制度全体で負担しますので納める必要

 はありませんが、第3号被保険者に該当する旨の届け出を必ずしてください。
   届け出は、扶養者の勤め先が窓口になり、社会保険事務所への届出をします。平成14年3月

 以前の第3号被保険者に関する届出漏れにつきましては、社会保険事務所の窓口へ直接届出し

 なければなりませんのでご注意ください。

◎ 希望すれば加入できる人
 

  国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は本人の希望により国民年金に

任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入でき

ません。

 ・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
 ・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこ

 とができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
 ・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
 ・昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳

 以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たすまで)



Nコード
【art375】
 

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〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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