第1号被保険者で、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な場合には免除・猶予制度
があります。
◆法定免除◆ 届け出れば、保険料が免除されます。
・生活保護法等による生活扶助を受けているとき
・障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
申請手続きに必要なもの
・年金証書(障害年金受給者)
・印鑑
◆申請免除◆ 申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の収入だけでなくその世帯の世帯主及び配
偶者のそれぞれの収入も免除の審査対象となり、下記の免除基準にあてはまる収入でなければ
なりません。
免除基準
○前年の所得が少なく保険料を納めることが困難な場合(家族構成などにより免除の対象とな
る所得(収入)が基準となる金額を下回る場合)
○障害者又は寡婦であって前年の所得が125万円以下の場合
○生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
○申請のあった日の属する年度又はその前年度において天災その他の事由により損害があっ
た時
○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給さ
れている方
これらの事由による場合は申請時その事実を明らかにすることができる書類の添付が必要です。
◇全額免除◇
免除期間の1/3が納付済期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
◇4分の3免除(4分の1納付)◇
4分の1の納付があった場合に限り免除期間の1/2が納付済期間として老齢基礎年金の受給
額に反映されます。
◇半額免除(半額納付)◇
半額分の納付があった場合に限り免除期間の2/3が納付済期間として老齢基礎年金の受給
額に反映されます。
◇4分の1免除(4分の3納付)◇
4分の3の納付があった場合に限り免除期間の5/6が納付済期間として老齢基礎年金の受給
額に反映されます。
◆若年者納付猶予(30歳未満の方の場合)
受給資格期間の計算には入りますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
申請手続きに必要なもの
・年金手帳
・印鑑
・雇用保険受給資格者証、離職票の写し等が必要な場合があります。
※ 承認を受けた期間から10年以内であれば追納することができます。追納することで将来受け
取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
ただし、2年を経過すると保険料額に一定の加算がつきます。
◎学生納付特例制度
20歳以上の方は学生であっても国民年金の第1号被保険者として、保険料の納付が義務づけ
られています。しかし、保険料を納めることが困難な場合は、学生本人の所得が限度額以内であ
れば、申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。
◆この期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
◆この期間から10年以内であれば追納することができます。追納することで将来受け取る老齢
基礎年金額を満額に近づけることができます。
ただし、2年を経過すると学生納付特例を受けた当時の保険料額に一定の加算がつきます。
◆この期間中に障害となったり死亡した場合には、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給さ
れます。
※ 学生納付特例制度に該当しない学校がありますので申請時にご確認ください。
申請手続きに必要なもの
・年金手帳
・印鑑
・学生証または在学証明書(コピー可)
|
Nコード 【art377】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








