国民年金の届出・手続き方法
| こんなとき | 手続に必要なもの |
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厚生年金・共済組合を喪失したとき・・・14日以内 (扶養している配偶者がいる人は配偶者の方の届けも必要) |
・印鑑 ・年金手帳 ・離職証明書 |
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任意加入するとき又は任意加入をやめるとき (60歳以上65歳未満の任意加入等) |
・印鑑 ・年金手帳 |
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第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき・・・14日以内 (離婚したときや増収のときなど) |
・印鑑 ・年金手帳 ・扶養からはずれたことのわかる証明書 |
| 被保険者が国外に居住したとき | ・印鑑 ・年金手帳 ・パスポート |
| 被保険者が帰国したとき | ・印鑑 ・年金手帳 ・パスポート |
| 付加年金に加入するとき、または喪失するとき | ・印鑑 ・年金手帳 |
| 保険料の免除申請をするとき | ・印鑑 ・年金手帳 |
| 学生納付特例の申請をするとき | ・印鑑 ・年金手帳 ・学生証または在学証明書 |
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住所・氏名が変わったとき ・・・14日以内 (住民異動届と同時にできます) |
・印鑑 ・年金手帳 |
◆平成14年4月からは第3号に関する被保険者の届出の窓口は配偶者の勤め先になりました。
◆国民年金の窓口では、ご本人と確認できれば、署名等をする場合、印鑑は不要です。
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Nコード 【art378】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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