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国民年金の届出・手続き方法
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 年金 / 国民年金 / 国民年金の届出について
こんなとき  手続に必要なもの

厚生年金・共済組合を喪失したとき・・・14日以内

(扶養している配偶者がいる人は配偶者の方の届けも必要)

・印鑑         
・年金手帳      
・離職証明書

  

   

任意加入するとき又は任意加入をやめるとき

(60歳以上65歳未満の任意加入等)

・印鑑
・年金手帳     

第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき・・・14日以内

(離婚したときや増収のときなど)

・印鑑
・年金手帳
・扶養からはずれたことのわかる証明書   
被保険者が国外に居住したとき  ・印鑑
・年金手帳
・パスポート    
被保険者が帰国したとき ・印鑑
・年金手帳
・パスポート    
付加年金に加入するとき、または喪失するとき ・印鑑
・年金手帳     
保険料の免除申請をするとき ・印鑑
・年金手帳     
学生納付特例の申請をするとき  ・印鑑
・年金手帳
・学生証または在学証明書    

住所・氏名が変わったとき ・・・14日以内 

(住民異動届と同時にできます)

・印鑑
・年金手帳

◆平成14年4月からは第3号に関する被保険者の届出の窓口は配偶者の勤め先になりました。

◆国民年金の窓口では、ご本人と確認できれば、署名等をする場合、印鑑は不要です。



Nコード
【art378】
 

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市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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