◆老齢基礎年金◆
原則として、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間をあわせて25年以上ある人が65歳
になったときに受けられる年金です。
◎老齢基礎年金額(満額)・・・792,100円(月額66,008円)
【合算対象期間】 (受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。)
・昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の任意加入対象期間のうち任意加入しなか
った期間
・平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
・昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
・昭和36年4月以後の厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち20歳以前又は
60歳以後の期間
・日本に帰化した人、永住許可などを受けた人の在日期間で、国民年金被保険者とならなかっ
た昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間
・日本に帰化した人、永住許可などを受けた人の海外に在住していた期間のうち、昭和36年
4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満期間
・60歳未満の期間で老齢(退職)年金を受けられる人であった期間
※老齢基礎年金は60歳からでも支給できます。
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも
受けられます。ただし、64歳以前(繰り上げ請求)から受け取ると減額され、66歳以後(繰り下
げ請求)から受ける場合は増額されることになります。なお、申請時(繰り上げ・繰り下げ)の支
給率は、生涯変わりません。
・昭和16年4月1日以前生まれの人は年単位の繰り上げ、または繰り下げになります。
・昭和16年4月2日以後生まれの人は、1カ月単位で支給率が変わります。
(繰り上げ請求の場合は、1カ月繰り上げるごとに0.5%ずつ年金額が減額されます。)
(繰り下げ請求の場合は、1カ月繰り下げるごとに0.7%ずつ年金額が増額されます。)
65歳から受け取る年金額を100%とした場合、次のようになります。
| 繰上げ支給の場合 | 繰り下げ支給の場合 | ||||
| 受給開始 | 昭和16.4.1以前生まれ | 昭和16.4.2以後生まれ | 受給開始 | 昭和16.4.1以前生まれ | 昭和16.4.2以後生まれ |
| 60歳 | 42% 減 | 30% 減 | 66歳 | 12% 増 | 8.4% 増 |
| 61歳 | 35% 減 | 24% 減 | 67歳 | 26% 増 | 16.8% 増 |
| 62歳 | 28% 減 | 18% 減 | 68歳 | 43% 増 | 25.2% 増 |
| 63歳 | 20% 減 | 12% 減 | 69歳 | 64% 増 | 33.6% 増 |
| 64歳 | 11% 減 | 6% 減 | 70歳 | 88% 増 | 42% 増 |
<繰上げ請求を希望する方へ>
年金額は、本来の老齢基礎年金額(65歳から受けるべき額)から、請求した年齢に応じて減
じられ、一生減額された年金を受けることになります。
その他に、次のようなことがあります。
1.特別支給の老齢厚生年金または退職共催年金は支給停止になります。(昭和16年4月
1日以前生まれの人)
2.特別支給の老齢厚生年金または退職共催年金との併給ができます。(昭和16年4月2日
以後生まれの人)
3.遺族厚生年金・遺族共済年金は65歳までいずれか一方のみの選択になります。
4.障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
5.請求後は国民年金に任意加入(60歳からの加入)することはできません。
◆障害基礎年金◆
国民年金に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人
で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の
程度が1級又は2級(障害基礎年金の等級は障害者手帳の等級と異なります。)の状態にあり、
一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害者になった場合も、障害基礎年金が
支給されます。(所得により支給停止になることがあります。)
◎障害基礎年金額・・・ 1級 990,100円 (月額 82,508円)
2級 792,100円 (月額 66,008円)
(子の加算額) 1人目・2人目・・・・ 各227,900円
3人目以降・・・・・・ 各 75,900円
◆遺族基礎年金◆
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付用件を満たして
いるときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
【遺族の範囲】
・死亡した人の妻であって、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害基
礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている妻
・死亡した人の子であって、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害基
礎年金に該当する程度の障害がある子(ただし、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同
じくするその子の父または母がいる場合は支給停止されます。)
◎遺族基礎年金額
子のある妻の年金額
子が1人のとき (加算額 227,900円) 支給額 1,020,000円
子が2人のとき (加算額 455,800円) 支給額 1,247,900円
子が3人のとき (加算額 531,700円) 支給額 1,323,800円
(注) 3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。
子に支給される年金額
子が1人のとき (加算額 0円) 支給額 792,100円
子が2人のとき (加算額 227,900円) 支給額 1,020,000円
子が3人のとき (加算額 303,800円 支給額 1,095,900円
(注) 3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。
◆国民年金の独自給付◆
【付加年金】
月額400円の付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
200円×付加保険料納付月数の額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
【寡婦年金】
老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡
当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から
65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎
年金を受けているときは、支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した額の4分の3です。
【死亡一時金】
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支
給されます。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
です。
【短期在留外国人の脱退一時金】
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人には、
被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退
一時金が支給されます。
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