【現況届(ハガキ)】
年金を引き続き受け取るために、毎年誕生月に提出していただくものです。社会保険庁から郵
送されますので、必要事項を記入して返送してください。(一部障害年金除く)
この「現況届」が提出されないと、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになり
ますので、ご注意ください。
◎次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありません。
1.年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生
月の末日までの期間が1年以内であるとき
2.年金の全額が支給停止となっているとき
3. 住民基本台帳ネットワークシステムを活用して確認できる方
【年金証書再交付申請書 】
年金証書をなくしたときは、証書再交付の申請をしてください。
◆申請用紙は市民課市民担当にありますので、印鑑と年金証書番号がわかるものを持参して
ください。
【住所変更届 】
住所の変更があったときは、最寄りの社会保険事務所へ提出してください。
◆届出用紙は市民課市民担当にありますので、印鑑と年金証書を持参してください。
【支払い機関変更届】
支払機関の変更をする場合は、希望する支払機関で証明を受けて、最寄りの社会保険事務
所へ提出してください。
◆届出用紙は市民課市民担当にありますので、印鑑と年金証書を持参してください。
【死亡届】
受給者の方が亡くなったときは、速やかに市民課市民担当の窓口に届出をしてください。
受給されていた年金によっては、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。
最寄の社会保険事務所
竜王社会保険事務所 〒400-0195
山梨県甲斐市名取347-3
℡055-278-1100
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Nコード 【art380】 |
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市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








