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介護保険のしくみ
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介護保険制度は、わたしたちの住む韮崎市が保険者となって運営します。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として一割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

 
介護保険制度の特徴
■介護保険制度は、わたしたちの住む韮崎市が保険者となって運営します。
■医療・福祉・保険サービスを総合的に利用できるサービスです。
■利用する人が介護サービスを自由に選択できます。
■保険料を負担して給付を受けるという社会保険方式です。
わたしたち(被保険者)
●保険料を納めます。
●サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
●サービスを利用し、利用料を払います。
市役所(保険者)
●制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●サービスの確保、整備をします。
サービス事業者
●指定を受けた地方自治体、社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などが提供します
●在宅での介護サービスを提供します
●施設の介護サービスを提供します



Nコード
【art391】
 

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福祉課 介護保険担当 (内線 182・183・184)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください