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水道のご使用開始(開栓)・中止(閉栓)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 上下水道 / 上水道 / 水道の使用手続きについて

水道のご使用開始(開栓)・中止(中止)には、書類のご提出が必要になります。

手続きの窓口は、市役所別館一階上下水道課になります。

 

水道のご利用開始(開栓)について 

水道開閉栓届(開栓用)に次の必要事項をご記入ください。

 1.使用開始日(開栓日)
 2.使用開始場所(住所・マンション名・棟・室番号は正確に)
 3.使用者名(フリガナをお忘れなく)
 4.連絡先電話番号(携帯電話可)
 5.納付書の送付先の住所・氏名(使用場所以外への送付の場合)


※アパート等借家の開栓届には、管理人さんの承諾印が必要となりますので、予めご準備ください。
※届出の際には、使用者のご印鑑開栓手数料500円をお持ちください。

 

◆用紙のダウンロードはこちらから:水道開閉栓届(開栓用)

 

水道のご使用中止(閉栓)について 

水道開閉栓届(閉栓用)に次の必要事項をご記入ください。

 1.使用終了日(閉栓日)
 2.使用終了場所(住所・マンション名・棟・室番号は正確に)
 3.使用者名
 4.新しい住所・連絡先電話番号(携帯電話可)
 5.精算分の水道料金の支払い方法(口座・納付書郵送)
 6.連絡者の住所・氏名(使用者または使用者の家族以外の方のお申し込みの場合)

 

※精算料金は後日連絡の付くご住所に納付書をお送りしますので、お近くの市指定金融機関からお納めいただくことになります。(現地で立会精算を希望の方はご相談ください。)

※届出の際には、使用者のご印鑑閉栓手数料500円をお持ちください。

閉栓の届出がないといつまでも基本料金がかかることになってしまいますので、ご注意ください。

 

◆用紙のダウンロードはこちらから:水道開閉栓届(閉栓用)

 

※円野町・清哲町・神山町(鍋山の一部を除く)にお住まいの方は、各簡易水道組合へ申し込んでください。

 連絡先については、上下水道課までお問い合わせください。



Nコード
【art418】
 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください