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水道料金の仕組み (水道使用料の料金表・計算方法)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 上下水道 / 上水道 / 水道の料金について

平成20年6月検針分より、上水道料金が改定になりました。

 

 水道事業を行うために必要な費用は、原則的に税金は使われておらず、みなさまにお支払いいただいている水道料金によってまかなう「独立採算制」を原則としています。

 水道は、みなさまの生活に欠かせないものであるため、その料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」ことが法律に規定されています。水道料金はこの原則に基づき、議会で慎重に審議され条例で定められています。

 

水道料金表(平成20年6月検針分より) 

■水道料金表(2か月)

水道の種類

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

20立方メートルまで

21~

100立方メートル

101~

400立方メートル

401立方メートル以上

一般専用

2,288円

143円85銭

200円55銭

255円15銭

公衆浴場用

2,310円

131円25銭

臨時用

7,560円

378円

※上記の改定後の料金単価には、消費税を含んでいます。

 

■量水器〔メーター〕使用料(2か月)

口径13㎜

20㎜

25㎜

40㎜

50㎜

75㎜

100㎜

210円

525円

840円

1,470円

3,150円

4,200円

5,460円

 

水道料金の計算のしかた 

【標準的なモデル】

 一般専用(口径13㎜)で、2か月の使用水量が50立方メートルだった場合

基本料金(20立方メートルまで)

定額

2,288円

超過料金(21~ 100立方メートルまで)

30立方メートル×143円85銭

4,315円

量水器使用料

口径ごとの金額

  210円

合  計 (円未満切捨て)

6,813円

 

【参考】 ※改定前の料金体系で、上記と同じ条件で計算した場合

基本料金(20立方メートルまで)

定額

2,100円

超過料金(21~ 100立方メートルまで)

30立方メートル×126円

3,780円

量水器使用料

口径ごとの金額

  210円

合  計 (円未満切捨て)

6,090円

 

料金早見表 

■2か月分の上下水道使用料金の早見表

 新料金表:口径13mm料金早見表(PDFファイル 14.1KB)

 新料金表:口径20mm料金早見表(PDFファイル 14.1KB)

※下水道料金は、下水道を使用されている方のみお支払いいただくことになります。

  

※平成20年5月検針分までは、旧料金表が適用になります

 旧料金表:口径13mm料金早見表(PDFファイル 73KB)

 旧料金表:口径20mm料金早見表(PDFファイル 73KB)

 

 

「水道料金の支払い方法」については、こちらのページをごらんください。 



Nコード
【art426】
 

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上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
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