平成20年6月検針分より、上水道料金が改定になりました。
水道事業を行うために必要な費用は、原則的に税金は使われておらず、みなさまにお支払いいただいている水道料金によってまかなう「独立採算制」を原則としています。
水道は、みなさまの生活に欠かせないものであるため、その料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」ことが法律に規定されています。水道料金はこの原則に基づき、議会で慎重に審議され条例で定められています。
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水道料金表(平成20年6月検針分より) |
■水道料金表(2か月)
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水道の種類 |
基本料金 |
超過料金(1立方メートルにつき) |
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20立方メートルまで |
21~ 100立方メートル |
101~ 400立方メートル |
401立方メートル以上 |
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一般専用 |
2,288円 |
143円85銭 |
200円55銭 |
255円15銭 |
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公衆浴場用 |
2,310円 |
131円25銭 |
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臨時用 |
7,560円 |
378円 |
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※上記の改定後の料金単価には、消費税を含んでいます。
■量水器〔メーター〕使用料(2か月)
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口径13㎜ |
20㎜ |
25㎜ |
40㎜ |
50㎜ |
75㎜ |
100㎜ |
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210円 |
525円 |
840円 |
1,470円 |
3,150円 |
4,200円 |
5,460円 |
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水道料金の計算のしかた |
【標準的なモデル】
一般専用(口径13㎜)で、2か月の使用水量が50立方メートルだった場合
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基本料金(20立方メートルまで) |
定額 |
2,288円 |
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超過料金(21~ 100立方メートルまで) |
30立方メートル×143円85銭 |
4,315円 |
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量水器使用料 |
口径ごとの金額 |
210円 |
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合 計 (円未満切捨て) |
6,813円 |
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【参考】 ※改定前の料金体系で、上記と同じ条件で計算した場合
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基本料金(20立方メートルまで) |
定額 |
2,100円 |
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超過料金(21~ 100立方メートルまで) |
30立方メートル×126円 |
3,780円 |
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量水器使用料 |
口径ごとの金額 |
210円 |
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合 計 (円未満切捨て) |
6,090円 |
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料金早見表 |
■2か月分の上下水道使用料金の早見表
新料金表:口径13mm料金早見表(PDFファイル 14.1KB)
新料金表:口径20mm料金早見表(PDFファイル 14.1KB)
※下水道料金は、下水道を使用されている方のみお支払いいただくことになります。
※平成20年5月検針分までは、旧料金表が適用になります
旧料金表:口径13mm料金早見表(PDFファイル 73KB)
旧料金表:口径20mm料金早見表(PDFファイル 73KB)
◎「水道料金の支払い方法」については、こちらのページをごらんください。
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Nコード 【art426】 |
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上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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