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所有権変更、使用者異動 (水道をお使いになる方が変更になる際のお届け)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 上下水道 / 上水道 / 水道の使用手続きについて

水道の契約者(使用者・所有者)に変更があった場合には、書類のご提出が必要になります。

手続きの窓口は、市役所別館一階上下水道課になります。

  

水道の使用者変更について 

身内での使用者の変更や、社名の変更をしたときは、給水装置使用者異動の届出が必要です。

※使用者とは、実際に水道を使用し料金の支払いをしている方のことです。

 

水道の所有権変更について 

給水装置設置場所の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、所有権変更の届出が必要です。

なお、旧所有者の印鑑がもらえない場合は、売買契約書の写しや登記簿の写しなど、所有権の移転がわかるものが必要です。
※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。

※別途手数料が必要です。

 

その他、書類での届出が必要なもの 

 次のような変更があった場合には、お届けが必要になります。

 ・管理人、代理人の変更
 ・分筆等による給水場所の地番の変更

 

◆用紙のダウンロードはこちら:所有権変更届(使用者異動届)



Nコード
【art432】
 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください