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空き家の提供者(売りたい・貸したい方)募集!
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 市では、定住促進や地域の活性化を目的として、使われずに眠っている空き家を有効活用するため、市内に物件をお持ちの方で「売りたい」「貸したい」とお考えの方の物件の募集・登録を行っております。

 

☆恵まれた韮崎の自然環境の中で暮らしたいという、都会の方からの要望が多く寄せられています。また最近では、先に発生した東日本大震災の影響により、山梨県内への定住を希望する方も多く見られます。

 市では、平成19年より、「空き家バンク制度」を設け、空き家をお持ちの方の物件の登録を受け付けています。

 「売ってもいい」「貸してもいい」という空き家をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。

 


▼物件の登録申込

 

 所有されている貸・売却物件を「空き家バンク」へ登録し、その情報を市のホームページ等で公開することを希望される方は、次の書式へ必要事項を記載のうえ、市役所企画財政課まで提出してください。(郵送でも受付いたします)

 

 申込を受け、市の担当者が現地調査に伺って物件を確認を行い、市の空き家台帳へ登録された後に、ホームページ等を通じて情報が公開されます。

 

提出書類 内容

空き家バンク登録申込書

 (第1号様式)

「空き家バンク」への登録をする際に、契約交渉する際の方法〔当事者間・媒介〕を選択いただきます。

空き家バンク登録カード

 (第2号様式)

賃貸又は売却の別/住所/契約方法/希望価格/建物等の概要(階数、構造等)/利用状況/設備状況/主要施設等までの距離/位置図及び間取り図/写真 など、物件の概要を記載いただきます。

 


▼物件の交渉

 

 ホームページ等を見た方から、登録された物件に対して利用希望があった場合、登録時に選択された契約方法により、次のような手続きになります。

 

 どちらの方法についても、市では契約交渉の関与は行いません。

 

 ・当事者間で行う場合

 

   物件所有者へ市から連絡をし、その後両者で交渉となります。

 ・宅建協会の仲介を依頼する場合

 

   物件所有者へ市から連絡し、宅建協会が交渉を仲介します。

   (※この場合、法律で定められた仲介の手数料が発生します)


▼その他

 

 制度の趣旨をご理解のうえ、「所有者等」と「利用希望者」の両者間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間での解決をお願いします。



Nコード
【art435】
 

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このページに関するお問い合わせ

企画財政課 企画推進担当 (内線 355・356・357)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-22-8479
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