▼売りたい・貸したい方
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Q1.対象となる「空き家」とは?
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| A |
韮崎市内にある「居住のために建てられた建物(もしくは跡地)」で、現に居住していない(しなくなる)物件が対象になります。 賃貸・分譲の目的でつくられた物件については、制度の趣旨から外れるため、対象にはなりませんが、すでに宅地建物取引業者に仲介を依頼している物件でも、個人の所有する空き家なら登録いただいても問題ありません。 |
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Q2.空き家バンクに登録できる「所有者」とは?
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| A |
空き家に関する所有権等を持ち、物件の賃貸・売買ができる人になります。 なお、市内の物件の所有者であれば、居住地が市外であっても構いません。 |
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Q3.登録に必要な書類は?
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| A |
「空き家バンク登録申込書(第1号様式)」、「空き家バンク登録カード(第2号様式)」へ必要事項を記載のうえ、市役所企画財政課まで提出ください。(郵送でも受付いたします) 申込を受け、市の担当者が現地調査に伺って物件を確認を行い、市の空き家台帳へ登録された後に、ホームページ等を通じて情報が公開されます。 なお、抵当権等が設定されている場合や、相続登記の必要がある場合などは、別途書類の提出が必要になる場合があります。 また、登録から2年を経過すると、登録が取り消されます。(再登録可能) |
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Q4.登録した内容に変更があった場合は?
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| A |
変更箇所を記載した「空き家バンク登録カード(第2号様式)」とあわせて、「空き家バンク登録変更届書(第4号様式)」を市役所企画財政課まで提出してください。 |
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Q5.登録を取り消したい場合は?
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| A |
「空き家バンク取り消し願い書(第5号様式)」を市役所企画財政課まで提出してください。 |
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Q6.一般に公開される情報の内容は?
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| A |
基本的に公開となるのは、次の情報です。
(1) 登録番号
個人情報については、登録者(所有者)・利用者(空き家の利用希望者)とも、適正に取り扱うことが要綱に定められていますので、目的外に使用されることはありません。 |
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Q7.利用者との交渉の手続きの流れは?
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| A |
登録された物件について、空き家の利用希望の申請があった場合、市から登録者(所有者)の方へ、『物件所有者から直接連絡をしていただくよう』通知します。 以後の交渉については、市は介入しませんので、両者間(または業者仲介)で行う流れとなりますが、交渉の結果(成約・不成約)に関して、市に連絡をしていただきます。 |
▼買いたい・借りたい方
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Q8.空き家バンクを利用する条件は?
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| A |
「市内への定住等を目的として空き家の利用を希望する方」が対象になります。 また、契約が成約した場合、空き家に定住、もしくは定期的に滞在する中で、周囲の住民の方と協調しながら、地域の活性化に努めていただけることが、制度を利用いただく前提となります。 なお、制度を通じて取得した個人情報については、要綱に基づき、適切な取り扱いをしていただきます。 |
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Q9.物件の詳細確認・交渉をする手続きは?
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| A |
ホームページ等で閲覧した物件の中で、具体的に確認・交渉をしたい物件があった場合、制度を利用するにあたって、「空き家バンク利用申込書(第7号様式)」を市に提出していただきます。 この申請に基づき、市から空き家バンクの登録者(所有者)へ、『物件所有者から直接連絡をしていただくよう』通知しますので、以後の交渉については、両者間または業者仲介により行う流れとなります。(交渉に関しては、市は介入しません) |
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Q10.新しい物件が出た場合、個人的に連絡をもらえますか?
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| A |
空き家の利用希望については、物件の所在地域・建物や庭の規模・田畑や付帯設備など、大変幅広いニーズでのお問い合わせを数多くいただくため、情報提供に不公平が生じないよう、ホームページに最新の情報を掲載するという方法で運用をさせていただきます。 なお、ホームページを閲覧できない方については、お電話等でお問い合わせいただければ、その時点での物件情報の一覧(ホームページに掲載したものと同じもの)を、ご提供させていただきますので、よろしくご理解願います。 |
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Nコード 【art438】 |
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企画財政課 企画推進担当 (内線 355・356・357)まで
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