介護保険を利用するには
介護サービスを利用するには、市に申請をして、要介護認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
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申 請 |
介護サービスの利用を希望する人は、窓口に「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
※ 申請に必要なもの 〇要介護・要支援認定申請書 〇介護保険被保険者証 〇申請者の印鑑
〇健康保険被保険者証(40歳から64歳までの第2号被保険者の場合)

| 認定調査 + 主治医意見書 |
市の職員(保健師)等の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などのついての調査を行います。また、市の依頼により、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
| 認定・判定 |
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。

| 介護サービス計画の作成 |
認定結果をもとに、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

| 介護サービスの利用 |
介護サービス計画にもとづいたサービスを利用します。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
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Nコード 【art442】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 介護保険担当 (内線 182・183・184)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 介護保険担当 (内線 182・183・184)まで
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