水道料金の支払い方法 (口座振替・納付書によるお支払い)
水道料金は、2か月に1回行う検針に基づき料金の計算を行い、検針の翌月にご請求させていただきます。
お支払いは、口座振替による方法と金融機関等から納付書によりお振込みいただく方法の2つの方法があります。
■検針月が奇数月の地域(5月,7月,9月,11月,1月,3月)
上祖母石、下祖母石、一ツ谷、水神、本町、中央町、富士見ケ丘、若宮、
富士見、中島、栄、岩下、上ノ山、穂坂町、藤井町、中田町、穴山町
■検針月が偶数月の地域(4月,6月,8月,10月,12月,2月)
神山町(鍋山の一部)、旭町、大草町、竜岡町
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口座振替によるお支払い方法 |
韮崎市指定金融機関の預金口座から自動的に水道料金をお支払いいただく方法です。
なお、申し込み書類は指定金融機関窓口へ提出してください。
・口座振替依頼書(見本) ※原本は各金融機関の窓口にてお受取ください。
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納付書によるお支払い方法 |
検針を行った月の翌月10日頃に通知書を発送しますので、納入期限を過ぎないようご注意ください。
■指定金融機関
・山梨中央銀行
・三井住友銀行
・甲府信用金庫
・山梨信用金庫
・山梨県民信用組合
・梨北農業協同組合
・ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
◎「水道料金の仕組み(水道使用料の料金表・計算方法)」については、こちらのページをごらんください。
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Nコード 【art444】 |
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このページに関するお問い合わせ
上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
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