こんなときには届出を(住所等の変更があった時)
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。
14日以内に福祉介護担当の窓口へご本人か世帯主が届け出てくださるようお願いいたします。
・他の市町村から転入したとき
・他の市町村へ転出するとき※
・同じ市町村内で住所が変わったとき※
・世帯主や氏名が変わったとき※
・被保険者が死亡したとき※
・外国籍の方が65歳になったとき
※の場合は保険証を添付してください。
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Nコード 【art445】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 介護保険担当 (内線 182・183・184)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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