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利用できるサービス案内(要支援1~2)
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 介護 / 介護保険制度 / 制度について

 

 ■介護予防サービス

□介護予防通所介護(デイサービス)
   通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた 選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。

□介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
   老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。

□介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
   利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。

□介護予防訪問入浴介護
   居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が 困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

□介護予防訪問リハビリテーション
   居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

□介護予防訪問看護
   疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

□介護予防居宅療養管理指導
   医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

□介護予防福祉用具貸与
   福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

□特定介護予防福祉用具販売
   入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち介護予防に役立つ用具をを販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を限度)

□介護予防住宅改修費支給
   介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

 □短期入所(ショートステイ)

   期間限定で施設に短期間入所して、日常生活のお世話や機能訓練などを受けるサービスです。

 □特定施設入居者生活介護

   有料老人ホームやケアハウスなどのうち、介護保険制度での指定を受けた施設に入所しながら介護サービスを受けます。


■地域密着型介護予防サービス (※現在、韮崎市の被保険者が利用できるサービスのみ表示)

 □認知症対応型通所介護
   認知症の方が対象となり、入浴・排泄・食事などの介護など日常生活上のお世話や機能訓練を通いで受けるサービスです。

  □認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
   認知症の方を対象に、グループホームで共同生活をしながら、入浴・排泄・食事などの介護など、日常生活上のお世話や機能訓練を受けるサービスです。



Nコード
【art446】
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉課 介護保険担当 (内線 182・183・184)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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