いつもよりも使用量が多く、その原因に心当たりがない場合は、地下や床下など見えないところで水が漏れている可能性があります。
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漏水の確認方法 |
水道を使用していない状態でメーターが回っていれば漏水の可能性がありますので、次のようにして調べてみてください。
(1)家にある蛇口をすべて閉める。
(2)水道メーターのパイロットマーク(銀色のコマ)が回っているかを調べる。

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漏水の修理 |
漏水の修理につきましては韮崎市水道事業指定工事業者に工事を申込んでください。
特にご希望の業者が無い場合は、韮崎市上水道工事協同組合(0551-22-3136)へ業者の紹介をお願いしてください。
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漏水にかかる料金の減免 |
使用されている水道が地下漏水等により水量が増加したとき、申請により使用料が減免になる場合があります。
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■減免対象となる条件 |
・使用者が善良な管理をしていたが地下漏水等で発見が困難な状態にあったもの ・市指定業者による漏水修理が完了しているもの(要証明書) ※次の場合は減免の対象になりません。 1.給水栓、立上り部分の漏水 2.給水装置以外(温水器、瞬間湯沸器、受水槽等)の故障による漏水 3.水洗便所の洗浄装置の故障による漏水 4.漏水個所の修理を故意に拒み、または著しく遅延させ、漏水していることを知りながら放置していた場合 5.不正工事によるもの、またはその個所の漏水 |
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■減免する料金の算定方法 |
・漏水により使用水量が増加した期間(漏水認定期間)のうち、使用水量が最も多い検針月(漏水期)が対象となります。 ・上水道料金は、推定漏水量の2分の1が減免になります。 ※推定漏水量=「漏水期の使用量」と「通常の平均使用水量〔前年同期3期分の平均〕」の差 |
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■減免の申請方法 |
・漏水修理を依頼した韮崎市水道事業指定工事業者に「漏水修理証明書(様式:PDF / Word)」を作成してもらい、写真(現場の状況、修繕前、修繕後、メーター指針)を添付し申請していただきます。 ※写真の添付がない場合は、減免申請の受付はできませんのでご了承ください。 ※証明書作成にかかる費用については、事前に指定工事業者にご確認ください。また、減免金額との比較が必要な場合は、上下水道課管理担当へお問い合わせください。 |
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Nコード 【art457】 |
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上下水道課 水道管理担当 (内線 616・617・618)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








