住所変更の届け出の遅れ
■ 質問
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか。
■ 回答
住民基本台帳法では「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処される場合があります。
また、転入届が遅れるとその間、いわゆる「住所がない」状態となりますし、その他の変更届出についても実態を正確に証明することができません。
早々に届出をしてください。
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Nコード 【art532】 |
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市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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