死亡届
■ 質問
死亡の届け出には何が必要ですか。
■ 回答
ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類> 死亡届(死産届)
<届け出窓口> 届出人の所在地・事件本人の本籍地・死亡地の市町村戸籍担当課
<必要なもの> 届出人の印鑑
死亡届受理後に火葬許可書を交付します。
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Nコード 【art558】 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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