戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・その他)
■出生届 ■死亡届 ■婚姻届 ■転籍届 ■その他の届(主なもの) 詳しい内容についてはお問い合わせください。 ・養子縁組届 ・養子離縁届 ・入籍届 ・認知届 ・分籍届 ・離婚等不受理申出 「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行され、戸籍の証明書を請求するときや、届出をするときは、「本人確認」が必要になります。戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を忘れずにお持ちください。 写真付きの身分証をお持ちでない方は、保険証等を2枚以上お持ちください。
|
Nコード 【art6】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
市民課 市民担当 (内線 123・124・125・126)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








