身体障害者手帳交付
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付
1. 手帳の障害程度が変わったとき
提出書類
・ 申請書
・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
2. 手帳を紛失または破損したとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所変更
届け出をしてください。
○返 還
障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。
※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。
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Nコード 【art61】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
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電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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