RSS 地図 官公庁
韮崎市オフィシャルホームページ
身体障害者手帳交付
HOME
≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳の種類

 視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、腎臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する障害がある方が対象です。
障害の程度によって、1級から7級までに区分され(手帳の交付は6級まで)、様々なサービスや制度を利用するために必要な手帳です。


○交 付


  提出書類 


    ・ 申請書
    ・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
    ・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

 

○再交付


  1. 手帳の障害程度が変わったとき


 提出書類


  ・ 申請書
  ・ 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)
  ・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)


 2. 手帳を紛失または破損したとき
 

 提出書類


  ・ 申請書
  ・ 写真1枚(上半身無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

 


○住所変更


  届け出をしてください。

 

○返 還


  障害者が死亡したとき、障害の軽減により障害程度に該当しなくなったとき、再交付を受けたときは手帳を返還してください。

 

※申請書・診断書は社会福祉担当にあります。



Nコード
【art61】
 

この記事に関する
携帯電話版は、
左のQRコードより
アクセスをお願いします。

この記事は参考になりましたか?

参考になった 933 人 / 評価者数 1882 人

このページに関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください