育英奨学金
韮崎市では、多様な人材の育成を重要な政策ととらえ、「教育は人なり」「まちづくりは人づくりから」を柱に、明日の「にらさき」を拓く有用な人材育成を図るべく、経済的理由により大学等への修学困難な学生の皆さんを応援しております。
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項 目
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内 容
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| 資格 | ・大学、短大、各種専門学校に在学し、品行方正、学業成績優秀かつ健康で学資の支弁困難な方 ・保護者の住所が韮崎市にある方 |
| 奨学金 | 年額240,000円(月額20,000円) |
| 貸付人数 | 奨学生選考委員会の審議を経て、予算の範囲内で決定します |
| 貸付期間 | 貸付決定時から在学する学校の最短就業年限の終期まで(正規の修学期間) |
| 貸付方法 | ・毎年1年分を前期と後期の2回に分けて貸し付けます ・無利子です |
| 奨学金の停止 | 休学した場合は奨学金を停止します |
| 奨学金の廃止 | ・貸付終了後6ヶ月経過後から10年以内で、借用金額の1/10以上を年賦で返還していただきます(納期限:毎年10月31日) ・全額または残額の一部を一括返還できます ・奨学金の目的外使用や奨学金の返還を怠ったときは、繰上返還命令を行います ・奨学生として適当でないとき |
| 奨学金の返還 | ・貸付終了後6ヶ月経過後から10年以内で、借用金額の1/10以上を年賦で返還していただきます(納期限:毎年10月31日) |
| ・全額または残額の一部を一括返還できます | |
| ・奨学金の目的外使用や奨学金の返還を怠ったときは、繰上返還命令を行います | |
| 奨学金の返還猶予 | ・奨学金の貸付終了後、市内の事業所等に勤務した場合 ・大学院等へ進学した場合 ・災害等により返還が困難なとき |
| 奨学金の返還免除 | ・奨学金の貸付終了後、市内の事業所等に3年以上勤務の場合 ・奨学金の貸付を受けた方が死亡又は重度心身障害者のため返還が不能と認められた場合 |
| 申請 | 毎年1月5日から3月14日(土・日曜日にあたる場合はその前の金曜日)までに教育委員会(学校教育担当)に申請してください |
| 提出書類 |
・「育英奨学金貸付願書」(PDF/Word) |
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Nコード 【art62】 |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育課 学校教育担当 (内線 263・264)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
教育委員会 教育課 学校教育担当 (内線 263・264)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
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