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療育手帳交付
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳の種類

 児童相談所または障害者相談所において、知的障害者と判定された方が対象です。
障害の程度によってA-1からB-2までに区分され、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。
  障害の程度や相談・指導の記録が記入され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。


○交 付


  提出書類


  ・ 申請書
  ・ 付表
  ・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

○再交付  手帳を紛失、破損または記載するページがなくなったとき
  

  提出書類


  ・ 申請書
  ・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)

○住所・氏名変更


 保護者及び障害者の住所・氏名を変更したときは届け出をしてください。

  ※申請書は社会福祉担当にあります。



Nコード
【art67】
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください