療育手帳交付
児童相談所または障害者相談所において、知的障害者と判定された方が対象です。
障害の程度によってA-1からB-2までに区分され、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。
障害の程度や相談・指導の記録が記入され、さまざまなサービスや制度を利用するために必要な手帳です。
○交 付
提出書類
・ 申請書
・ 付表
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○再交付 手帳を紛失、破損または記載するページがなくなったとき
提出書類
・ 申請書
・ 写真1枚(上半身正面無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル、インスタントカメラ撮影不可)
○住所・氏名変更
保護者及び障害者の住所・氏名を変更したときは届け出をしてください。
※申請書は社会福祉担当にあります。
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Nコード 【art67】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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