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補装具
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳により受けられる福祉サービス

 補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や就学・就労をしやすくするために必要な用具をいいます。


○ 補装具の種類


  [肢体不自由者]
 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※以下は児童のみ

 [視覚障害者]
  盲人安全杖、義眼、眼鏡

 [聴覚障害者]
  補聴器


○ 費用の負担


  「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
  また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。


●月額自己負担上限額


 ・生活保護世帯及市民税非課税世帯                    0円

 


 ・市民税課税世帯                          37,200円

☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象となりません。


○ 申請の流れ


  提出書類


  ・ 申請書
  ・ 手帳の写し
  ・ 代理受領にかかる委任状を提出する

☆ 品目により障害者相談所への来所判定が必要なもの、医師の意見書等による書類判定が必要なものがあります


○交付決定


  補装具費の支給が認められると判定され、補装具業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知が送付されます


○補装具受領


  型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を受領します
交付券に受領印押印・記名し、自己負担額を補装具業者に支払います
公費負担額は市より直接補装具業者に支払います



Nコード
【art75】
 

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福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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