補装具
補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や就学・就労をしやすくするために必要な用具をいいます。
○ 補装具の種類 [視覚障害者] [聴覚障害者] ○ 費用の負担 ●月額自己負担上限額
[肢体不自由者]
義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置、※座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 ※以下は児童のみ
盲人安全杖、義眼、眼鏡
補聴器
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
・生活保護世帯及市民税非課税世帯 0円
・市民税課税世帯 37,200円
☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象となりません。
○ 申請の流れ
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し
・ 代理受領にかかる委任状を提出する
☆ 品目により障害者相談所への来所判定が必要なもの、医師の意見書等による書類判定が必要なものがあります
○交付決定
補装具費の支給が認められると判定され、補装具業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知が送付されます
○補装具受領
型取り、仮合わせをし、適合判定のうえ補装具を受領します
交付券に受領印押印・記名し、自己負担額を補装具業者に支払います
公費負担額は市より直接補装具業者に支払います
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Nコード 【art75】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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