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日常生活用具
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≫ カテゴリ : 暮らしガイド 「くらし」 / 障害者福祉 / 障害者手帳の交付と相談 / 手帳により受けられる福祉サービス

  日常生活用具とは、日常生活上の困難を改善し、自立支援や社会参加の促進をするための用具をいいます。


■費用の負担

 

 「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。

 また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。

 

■月額自己負担上限額

 

 ・ 生活保護世帯及び市民税非課税世帯            0円

 

 ・ 市民税課税世帯                    37,200円

 

☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が50万円以上の場合は支給の対象となりません。

 

○ 申請の流れ

 

提出書類

  

  ・ 申請書

  ・ 手帳の写し  を提出する。

 

 

※ 申請書は社会福祉担当にあります。

 

☆ 種目により医師の意見書等が必要なものがあります。

 

交付決定

 

 日常生活用具の支給が認められると判定され、用具納入業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知書が送付されます。

 

日常生活用具受領

 

 日常生活用具を受領します。

給付券に受領印押印・記名し、自己負担額を用具納入業者に支払います。

交付負担額は市より直接納入業者に支払います。

 


添付資料 : PDFファイル ... 日常生活用具の種類

Nコード
【art78】
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
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