日常生活用具
日常生活用具とは、日常生活上の困難を改善し、自立支援や社会参加の促進をするための用具をいいます。
■費用の負担
「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に定められている範囲内において、費用の原則1割が自己負担となり、残りの9割を国及び市が負担します。
また、世帯の課税状況により自己負担の軽減措置があります。
■月額自己負担上限額
・ 生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円
・ 市民税課税世帯 37,200円
☆ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が50万円以上の場合は支給の対象となりません。
○ 申請の流れ
提出書類
・ 申請書
・ 手帳の写し を提出する。
※ 申請書は社会福祉担当にあります。
☆ 種目により医師の意見書等が必要なものがあります。
交付決定
日常生活用具の支給が認められると判定され、用具納入業者からの見積書を基に費用の負担額が決定した場合、決定通知書が送付されます。
日常生活用具受領
日常生活用具を受領します。
給付券に受領印押印・記名し、自己負担額を用具納入業者に支払います。
交付負担額は市より直接納入業者に支払います。
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Nコード 【art78】 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課 社会福祉担当 (内線 176・177・178)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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